プログラミングスクールの給付金の条件 — 雇用保険は何年必要か、離職後・2回目はどうなるか
公開日: 2026-09-20。制度の数値は国・自治体の公表資料に基づく目安です。最終確認はハローワーク(自治体の制度は各事務局)で行ってください。
この記事でわかること
- 雇用保険に何年入っていれば給付金が使えるか(初めてなら1年または2年)
- 会社を辞めたあと・2回目以降はどう変わるか
- 特定一般・専門実践で必要な、講座が始まる2週間前までの手続き
プログラミングスクールの「受講料の最大80%が戻る」は、雇用保険の教育訓練給付制度のことです。誰でも使えるわけではなく、条件は4つに整理できます。ここでは厚生労働省のリーフレット(2026年8月改訂版)をもとに、判定に必要な数字だけを書きます。
条件1: 雇用保険に「支給要件期間」だけ加入している
受講開始日の時点で、雇用保険の被保険者として雇用された期間(支給要件期間)が原則 3年以上必要です。ただし初めて教育訓練給付を受ける人には短縮があります。
| 区分 | 通常 | 初めて受ける場合 |
|---|---|---|
| 一般教育訓練(20%・上限10万円) | 3年以上 | 1年以上 |
| 特定一般教育訓練(40%〜50%・上限25万円) | 3年以上 | 1年以上 |
| 専門実践教育訓練(50%〜80%・年64万円まで) | 3年以上 | 2年以上 |
プログラミングスクールの高額コース(30〜100万円)はほとんどが専門実践の指定なので、初回でも2年の加入が必要です。「入社1年で専門実践のコースを使う」はできません。
支給要件期間は「同一事業主に引き続いて」の期間ですが、前の会社との空白が1年以内なら通算できます。転職して半年でも、前職で2年半働いていれば3年です。
条件2: 離職中なら「離職から1年以内」に受講開始
退職している人は、被保険者資格を失った日(離職日の翌日)から受講開始日までが 1年以内でなければなりません。1年を過ぎると、加入期間が何年あっても対象外です。
例外は、妊娠・出産・育児・疾病などで受講できない期間が30日以上続いた場合。ハローワークに申し出ると、その期間分だけ延長できます(最大19年延長、合計20年以内)。
なお「在職中だが雇用保険に入っていない」(週20時間未満など)の人も、この「離職者」の扱いになります。
条件3: 前回の受給から3年以上経っている
過去に教育訓練給付金を受けたことがある場合、今回の受講開始日の前日から3年以内に受給していると支給されません。
さらに、受給歴があると前回の受講開始日より前の加入期間は通算されないため、前回の受講開始日以降に3年以上加入していることが必要です(初回の短縮は使えません)。「3年前に一般教育訓練で10万円もらった。今回は専門実践で64万円」は、前回の受講開始から3年経っていれば可能です。
条件4: 事前の手続き(特定一般・専門実践だけ)
一般教育訓練は修了後に申請するだけですが、特定一般と専門実践は受講開始日の2週間前までに次を済ませる必要があります。
- 訓練対応キャリアコンサルタントによる「訓練前キャリアコンサルティング」を受け、ジョブ・カードの交付を受ける
- ハローワークで受給資格確認の手続きをする
これを忘れると、条件1〜3を満たしていても支給されません。スクールの無料カウンセリングを受けてから申し込むまでに、ハローワークの予約を入れる時間を見ておく必要があります。
支給額の計算で見落としやすいこと
- 対象は「入学料+受講料」。教材費(任意のもの)、PC、クレジット分割の手数料は含まれない
- 割引後の金額が対象。会社から補助が出ていればその分は差し引く
- 支給額が4,000円以下なら支給されない
- 専門実践の50%は「受講開始日から6か月ごと」に支給される。受講時にはいったん全額を払う
計算は判定ツールで講座ごとに確認できます。
自分が対象かどうかを確実に知る方法
雇用保険の加入期間は、本人の記憶より雇用保険の記録が優先されます。ハローワークの「支給要件照会」(教育訓練給付金支給要件照会票を提出)で、受講開始予定日時点での受給資格の有無と、講座が指定されているかを事前に照会できます。電話では受け付けていません。
本記事の数値は制度の解説と同じ資料(厚労省リーフレットPL080801版、2026-09-20確認)に基づきます。制度は年度替わりと10月に変わることが多いので、申込前に原典を確認してください。