教育訓練支援給付金
ひとことで言うと
専門実践教育訓練を平日昼間の通学で受ける45歳未満の離職中の人に、失業手当(基本手当)の日額の60%を生活費として支給。
使える人 離職中で、専門実践教育訓練給付金をもらえる条件を満たす45歳未満の人
使うための条件
- 受講開始日に雇用保険の被保険者でない(離職中)
- 受講開始時に45歳未満
- 過去に教育訓練給付金を受けたことがない(2014-10-01前の受給は例外あり)
- 講座が昼間通学制(夜間・通信制・オンライン完結は対象外)
- 適用対象期間を延長した場合でも、資格喪失日から最大4年以内に受講開始
- 受講開始日が2027-03-31以前(令和8年度末までの暫定措置)
- 会社役員・自治体の長でない
戻る割合と上限
- 基本手当日額の60%(2025-03-31以前に受講開始した場合は80%)×失業状態で受講した日数
- 基本手当(失業給付)を受けられる期間・待期・給付制限中は支給されない。基本手当の残日数がある間も不支給
- 2か月に1回の認定日に失業の認定を受ける。ある2か月の出席率が8割未満になると以後支給されない
対象になる講座
- 昼間通学制の専門実践教育訓練。ITスクールの多くはオンライン・夜間のため対象外になりやすい
手続きの流れ
- 専門実践教育訓練給付金と同じ受給資格確認票で、受講開始日の2週間前までに手続き
- 2か月ごとの認定日に受講証明書等を提出
注意点
- 受講料の補助ではなく生活費の給付。本サイトの実質負担額には含めていない
- 判定は目安。最終確認はハローワークで
根拠と最終確認日
- 厚労省リーフレット(教育訓練支援給付金の概要p.11〜)
- 最終確認日: 2026-09-20(年度替わりと10月に見直します)